金銭の貸借に関する法規制には、利息制限法と出資法があります。
貸金業法では、金利について、利息制限法と出資法の二つの規制が適用されており、利息制限法の上限金利は債権額に応じて15%から20%、一方、出資法の制限は29.2%です。
利息制限法の上限金利を超えても、債務者が了承していれば出資法の金利までは違法ではないという状況をグレーゾーン金利といっていました。
資金が必要な債務者と、資金を貸す債権者では、対等の立場での契約が基本的に難しいため、この金利でなければお金を貸さないといわれれば、弱い立場の債務者はしたがわざるを得ない場合も少なくありません。
債権者と債務者の立場の違いがグレーゾーン金利の温床となっていて、利息制限法が有効に機能していない恐れがあったため、グレーゾーン金利撤廃には賃金業法改正が不可欠でした。
グレーゾーン金利撤廃の賃金業法改正とは、債務者の保護を企図した平成22年6月施行の改正を指しています。